| 盗聴法<組対法>に反対する市民連絡会 > 【なぜ共謀罪に反対するのか】 | |||||
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なぜ共謀罪に反対するのか話し合うことが罪になる共謀罪は、犯罪を実行に移さなくてもそれをしようと話し合っただけで処罰するというものです。 冗談も言えない共謀罪「あいつ許せない、ぶん殴ってやる」、「そうだ、そうだ」などと話し合い、相づちを打つということは珍しくありません。けれど思うこと、話すこと、実行することはそれぞれ別のことです。たとえ犯罪を思い立ったとしても実行することは少ないのです。 共謀罪は「国際的要請」というウソもともと政府は、「日本には、共謀罪を作らなければならない社会状況は無い」と言っていました。それが「国連・越境組織犯罪防止条約」の批准のために必要だとして共謀罪の新設に固執しだしたのです。この条約は「マフィア対策」を目的としたもので、対象を物や金を目的とした組織的犯罪集団に限定しています。政府の言うテロの取り締まりはまったく含まれません。 進む監視・密告社会共謀罪は、「犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正するための法律案」の中の「組織的な犯罪の共謀の処罰」として提案されました。この「法律案」の中には「コンピュータ監視法案」と呼ばれている法案も入っています。 戦争国家に必要な治安法共謀罪新設法案は2003年に提出されて以来、野党や幅広い市民の強い反対で、2006年末までに、2度の廃案、7回の継続審議を経てきました。それでも政府・法務省はこれを修正して何としても成立させようとしています。しかし、話し合う内容を処罰する以上、どんなに修正しても憲法の保障する内心の自由や言論・表現・結社の自由の侵害を防ぐことはできません。
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条約は必ずしも共謀罪の新設を求めてはいない政府の本音を探る■日本政府の主張 日本政府は、共謀罪を新設する理由は〈国連越境組織犯罪防止条約〉がこれを求めているためだ、と言ってきました。 ■世界各国の共謀罪条項への対応 1.率先して治安の強化を叫びこの条約を推進してきたアメリカが、条約の批准にあたって共謀罪条項を留保していました。アメリカでは、アラスカ、バーモント、オハイオなどの州が、14種類から21種類の犯罪にしか共謀罪を定めておらず、これらの州が条約に基づいてより広い共謀罪をつくらずにすますために、共謀罪条項を留保して条約を批准していたのです。政府はこれを2005年10月12日に知っていました。ところが同年10月21日の
衆議院法務委員会で、アメリカの批准状況についての民主党の平岡秀夫議員の質問に対し、米国が留保したことに全く言及せず、その後1年余りこれを隠し続けていました。 ■政府の説明はこんなにもおかしい 1.条約の批准は主権国家の一方的な意志表明です。批准あたって国連による審査は無く、共謀罪を新設しなくても批准に支障はありません。 ■共謀罪は市民監視・管理の治安法 国内法の整備にあたって、条約は「国内法の基本原則に従って必要な措置」をとれば良いと定めており、上記で見るように、共謀罪を作らなくても国際的に何ら問題はないことがわかります。それだけではなく、日本にはすでに「凶器準備集合罪」や「組織犯罪処罰法」「暴力団対策法」などの法律があり、日弁連も組織犯罪集団が関与する重大犯罪について、未然に防止する法制度はすでに確立している、と表明しています。
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| ■ 【資料】 共謀罪に反対する声明・意見書 | |||||
| ■ 【資料】 法律案要綱 | |||||
| ■ 【資料】 共謀罪が適用される法律名・罪名 | |||||
| ■ 【資料】 民主党法務委員、ネクスト・キャビネット大臣に要請書 | |||||
| ■ 【資料】 衆議院法務委員名簿 | |||||
| ■ ブックレット パンフレット紹介 | |||||
| ■イベント報告 | |||||
| 荻野富士夫さん(小樽商科大学教授) 講演 「治安維持法と共謀罪」(2006年1月26日) | |||||
| 足立昌勝さん(関東学院大学教授) 講演 「共謀罪の危険な法律的構造」(2005年7月1日) | |||||
| 小倉利丸さん(富山大学教員) 講演 「監視社会化と共謀罪」(2005年7月1日) | |||||
| 渡辺 治さん(一橋大学教授) 講演 「現代警察の戦略と共謀罪」」(2005年7月1日) | |||||