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【資料】 共謀罪に反対する声明・意見書 |
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国連「越境組織犯罪防止条約」の批准と国内関連法「共謀罪の新設」に反対する市民団体共同声明 ■私たちは越境組織犯罪条約の批准に反対します。 ■私たちは実行行為なき共謀罪の新設に反対します。 現行刑法は、犯罪が実行されたことを前提に、共謀共同正犯で実行行為に加わらなった者も処罰をしていますが、政府・法務省が考えている共謀罪は殺人や傷害などの実行行為がない場合でも、現在刑の上限を4年以上としている犯罪について相談したり議論したりするだけで、2〜5年以下の刑に処すというものです。4年以上の刑を科している犯罪には、一般的なほとんどの犯罪が含まれます。それらについて冗談や相談しただけでも罪が成立するというのが、新設されようとしている共謀罪です。 日本ではすでに、政治活動、市民運動などの正当な抗議行動の権利を「犯罪」行為とみて摘発しています。新設しようとしている「共謀罪」では、さらに、「越境的な性質」をもたず「組織犯罪集団」でもない国内の市民団体、労働組合、政党その他の団体一般にたいしてこれを適用し、弾圧しようとしています。 この共謀罪が新たに設けられたならば、反原発や自然保護、平和や食の安全を求める運動体、組合や政党などが、たとえば米軍基地や食品会社の前でやむにやまれぬ思いで「座りこみをしよう」と議論や合意しただけで、実行されなくとも会議などの参加者全員が共謀罪で処罰されます。この共謀罪の新設は新たな団体規制法の性格を強くもつものです。 共謀罪の新設は個人の犯罪行為を処罰する現行刑事法体系を否定するものであり、憲法の保障する言論・思想・結社の自由など基本的人権を侵害するものにほかなりません。政府・法務省は条約を盾に国内法を変えようとしていますが、越境組織犯罪防止条約が対象としている犯罪は、組織犯罪集団が関与する越境的な性質をもつ犯罪であり、条約からの著しい逸脱が国内法化のもとで進められ、権力の増大が図られていると言えましょう。 「共謀」の事実を立証するために、室内盗聴の導入や盗聴法の改悪がはかられることは疑いありません。 私たちは、同条約の批准と共謀罪の新設に断固として反対します。国会におかれても憲法に照らして慎重に審議されるよう強く求めます。 ■呼びかけ団体 ■賛同団体(順不同 2003年6月3日現在) |
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