| 盗聴法<組対法>に反対する市民連絡会 > 【なぜ共謀罪に反対するのか】>共謀罪に反対する声明・意見書 index | |||
与党の共謀罪修正案に関する声明 |
|||
2006年2月20日 |
|||
|
|||
報道によると、2月14日、与党は修正案を民主党に対して提示したとされています。その内容は明らかになっていませんが、与党修正案は、継続審議となっている共謀罪新設法案の二点を修正するというものとのことです。 一点は、対象団体を「その共同の目的がこれらの罪を実行することにある団体」に限定するとし、これがマスコミ報道で「組織的犯罪集団に限定」されたとする根拠になっています。「これらの罪」とは、法務省が明らかにしている600をこえる対象犯罪のことです。 (1)対象団体に関する「修正」への批判 (2)「共謀」認定に関する「修正」への批判 共謀罪は、思想・言論・表現・結社などの自由を侵害する違憲の法律であり、犯罪が実行され被害が生じて初めて処罰するとするこれまでの刑法の原則を根本から覆すものである、と私たちは批判してきました。 以上 |
|||
| 【資料】 与党が14日に民主党に示した共謀罪の修正案 | |||
(組織的な犯罪の共謀) 1 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動(その共同の目的がこれらの罪又は別表第一に掲げる罪を実行することにある団体である場合に限る。)として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、その共謀をした者のいずれかにより共謀に係る犯罪の実行に資する行為が行われた場合において、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。 一 死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 5年以下の懲役又は禁錮 二 長期4年以上10年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪 2年以下の懲役又は禁錮 2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、第3条第2項に規定する目的で行われるものの遂行を共謀した者も、前項と同様とする。
※ 組織的な犯罪の共謀罪の規定の適用に当たっては、思想及び良心の自由を侵し、又は団体の正当な活動を妨げるようなことがあってはならない。 ※ 証人等買収罪の規定の適用に当たっては、弁護人としての正当な活動を制限するようなことがあってはならない。 |
|||