■□■「共謀罪」とは?■□■
約560種類もの犯罪について、それが実際に行われなくとも、話し合っただけで処罰することができる。それが共謀罪です。その対象範囲は、殺人罪から傷害罪、消費税法から相続税法、道交法から水道法まで実に広範。市民生活のすみずみにまでかかわる法律が共謀罪の対象になっています。これでは、うっかり冗談もいえなくなってしまいます。
■□■壁に耳あり……■□■
容疑者を共謀罪に問うには、「共謀」の事実を立証しなければならないわけですから、当然「会話」を証拠としなければなりません。
会話を証拠とするには、録音するか、誰かに証言させる以外にありません。会話を録音するとは、具体的には電話やファックス、メールなどの通信手段を盗聴することです。ということは、共謀罪が新設されれば、盗聴法(通信傍受法)の対象範囲が拡大されることは必至です。また共謀罪新設法案には、自首した者の刑を減免(軽くする)規定も盛り込まれています。ということは、誰かに犯罪を持ちかけた者が、そのときの会話を録音して、その後に警察に届け出た場合、持ちかけた者は処罰されず、これに同意した者だけが処罰されるようなことになりかねないのです。まさに「壁に耳」。いつもビクビク、他人とのコミュニケーションも自由にできない社会になってしまいます。
■□■国会審議いよいよ大詰め!!■□■
現在、この共謀罪新設法案は、衆議院法務委員会に付託されています。この法案はこれまで、3会期で継続審議になり、今国会が4会期目。これまで一度も審議されずにここまで来ましたが、5月のゴールデンウィーク明けにも審議入りすることが確実視されています。
審議入りをくい止め、廃案を目指すには、多くの市民が国会に集まることが必要です。皆さまのご参加をお待ちしています。 |